2023年 10月 04日
日本の防衛政策を授業する。 |
全国の毒舌ファンの皆様 おはようございます。Tommyセンセです。
ということで、中間テスト直前。
この頃の「現代社会演習」の単元は、“第9条と平和主義”
そろそろ、教職を去るので授業内容を隠していてもしょうがない。
本日は、このように授業を展開しているというネタばらし。
<第1話>
まずは、第9条のご存じ戦争放棄の条文。
・・・・この条文、知らない人も多いのだが、実は修正可決されている。
修正前は、
第九条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
第二項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。
である。
修正後、
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他 の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
修正後は、下線部の箇所が加えられていることに気づく、これを一般に芦田修正(総理大臣を務めたこともある芦田均の名を取って)という。
授業でのキモ部分は、ここだ。
<考えるポイント①>
実定法には、ポジティブリストとネガティヴリストという2つの考え方があり、ポジティヴリストの法律とは、「やるべきこと」「すべきこと」を記すモノである。
例)“伊豆中央高校生たれ”
とか、
ただ、この文章は、突っ込みどころが多くなるので、ネガティヴリスト的な法律が圧倒している、これは、「やってはいけないこと」を列記するモノだ。ドーピング薬物リストとか、学校の校則がこれにあたる。(パーマ禁止、ツーブロック禁止、茶髪禁止、ミニスカ禁止などなど・・どんどん増殖している)
しかし、ネガティブリストの法律の解釈は、「それ以外はやっていい」に繋がっていく。
<考えるヒント②>
憲法9条は、この修正が加えられたことで、ポジティヴリスト的な条項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない」が、一転して、ネガティヴリスト的になった。「前項の目的を達するため、陸海空軍その他 の戦力は、これを保持しない」
つまりは、前項の目的(国際紛争を解決する手段)を達する以外には、戦力を持ってよい。と解釈される。
<結論>
それが、自衛権。
ところが、この憲法9条の争点が、いつのまにか、「戦力」に変わっちゃったので、自衛隊は「戦力」にあたるかあたらないかをずっと議論することになったのね。
そして、「自衛のための最小限の実力」と言う解釈が生まれ、この次に「最小限度なのか、そうではないのか」という議論になっていた。
<第2話>
安保闘争。
日本は、1951年のサンフランシスコ対日講和条約で独立を認められ、連合軍の占領が終わる。ところが、その次の日に、「日米安保条約」が調印されるのね。
上の写真がサンフランシスコ対日講和条約の調印(サイン)の画像。
その翌日の、日米安保は?
・・・・これが安保条約の現実なのさ。(本当は、ここで安保条約がどういうものか想像させたいのだけれど)
<第3話> 新安保条約
ここで、日本一のYoutube使いのTommyセンセの真骨頂が発揮される。
まずは、1960年代のニュース映像。
09 - 60年安保闘争 - 1960 - YouTube ここで、生徒は「学生運動」というワードを初めて知ることになる。
日本の学生運動の頂点
ところがだ、「学生運動」という潮流は、日本だけではない。世界中で、“若者達による改革運動”が起きていたのさ。(左翼と右翼の対立ってのも、この時代がピーク)
その学生運動をテーマにした映画がこれ、
映画『いちご白書』『ひまわり』予告編 - YouTube (『いちご白書』の方)
そして、
この『いちご白書』がもう一度リバイバル上映される。
やっぱり、荒井由実は天才だわ。
次回もお楽しみに。
“第9条と平和主義”第1回目、終わり。
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by tommyjhon
| 2023-10-04 05:36
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