山口敬之は、元TBS記者ではなく、『総理』の著者と紹介するべきだ。 |
私は、佐藤優氏との共著「世界政治 裏側の真実」(日本文芸社、2017年刊)の中で、次のように書いた。
「・・・問題はさらに重大で、この強姦(ごうかん)裁判と関連して、別個に、杉田、北村、中村の 3人( の警察官僚のトップで、内閣官房の中枢にいて、安倍晋三の、番犬でお庭番)への 共謀罪(きょうぼうざい)の適用が、本当にあり得ます。
ただの捜査妨害では済まない。 司法部の裁判官が出した逮捕令状を、(警察庁の 中村格 の命令で)破棄させた、という恐るべき証拠隠滅の罪の嫌疑がある。
だから、伊藤詩織さんへの強姦事件の裁判とは、別個に、今年、成立したばかりの共謀罪が、この3人の警察官僚に適用されるべきだ 」(199ページ) と書いた。
警察庁のトップで、内閣官房副長官や、内閣情報官 だから、と言って、司法部の、裁判官が出した逮捕令状を、執行停止にする、という、唖然とする違法行為、違憲行為 を、この“安倍の番犬の3人組”は、やった。 なーにが、3権分立だ。
裁判官の出した礼状を、どうして、行政部(administrative branch 、あドミニストレイティヴ・ブランチ )である警察官僚が、差し止めすることが出来るのか。この逮捕令状を持って、成田空港まで山口敬之を逮捕しに行った捜査官たち(ノンキャリ)は、目の前を素通りする山口を、黙って見ていた。 これでは、江戸時代の、江戸町奉行の 大岡忠相(おおおかただすけ、越前守)が、お白洲で、裁判官と検察官を兼ねていた時代と同じだ。
だが、最高裁は、何も言わなかった。今も言わない。裁判所が、法務省(その上は、政権)の出先(でさき)の、下請けの、現場(げんば)に過ぎないからだ。日本は、中国と同じ、独裁国家だ。それなら、そうです、と正直に言えばいい。
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2,特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3,すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。