全国の毒舌ファンの皆様 おはようございます。Tommyセンセです。
ということで、本日(5/2)付けの静岡新聞を読め!
後ろから開いて1ページ目である。
特別に授業をやったわけでもなく、普通の
1時間だったのに、いきなり記事になってしまった。
ワタシは一時間、
「正義」とは何か? 「秩序」とは何か? 「人権」とは何か? 「自由」とは何か?
などを生徒と一緒におしゃべりしていたに過ぎない。
実は、一番重要な憲法遵守義務(現行憲法99条)は、前の時間に説明してしまっていた。本当は、そちらの授業の方が記者さんにはインパクトがあったと思う。
“そもそも”
(基本的という意味は安倍晋三が使う辞書以外には乗っていない。)
そもそも、憲法とは為政者の横暴から国民を護るものであって、国民は、自由とその自由から生まれる利益を享受する立場である。
だから、憲法などは守らなくていい。
ここで考え違いをしてほしくなのだが、「国は守る」のは当たり前である。
当たり前のことを、“自然法”という。
自然権(人権)として、生命を守る権利があり、我々国民は、この権利を国家に信託している。
しかしながら、自然法として、「人を殺してはいけない」のと同様に「敵が来たら、住んでいる空間を守る」のは自然の法である。
これらのことが正しく規定しているのが、憲法99条である。
第九十九条 天皇又は摂政及び
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この憲法を遵守すべきは国務大臣や国会議員たちなのだ。
ちなみに、自民党憲法草案では、大きく修正が加えられている。
(憲法尊重擁護義務)
自民党改憲案第百二条
1国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
2全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
というように我々国民にも尊重義務も入ってきた。
このことに関して、自民党の件は以下の通りである。
【Q39】
国民の憲法尊重義務を規定したのは、なぜですか?
【自民党の答】
憲法の制定権者たる国民も憲法を尊重すべきことは当然であることから、102条1項を新設し、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」と規定しました。これについては、「国民は、『遵守義務』でいいのではないか。」という意見もありましたが、憲法も法であり、遵守するのは余りに当然のことであって、憲法に規定を置く以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したものです。なお、その内容は、「憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する。」といったことです。
この規定は、飽くまで訓示規定であり、具体的な効果があるわけではありません。
なお、公務員に関しては、同条2項で憲法擁護義務を定め、国民の憲法尊重義務とは区別しています。すなわち、公務員の場合は、国民としての憲法尊重義務に加えて、「憲法擁護義務」、すなわち、「憲法の規定が守られない事態に対して、積極的に対抗する義務」も求めています。
この説明は、はっきり言って、正しくない。
要点を整理すると、
国民⇒「憲法に敬意を払い、その実現に努力する」
公務員⇒「憲法の規定が守られない事態に対して、積極的に抵抗する義務」
となっている。
あれれ、逆ではないか? 「積極的に抵抗する義務」を持つのが国民であって(最高権力としての抵抗権)、「敬意を払って実現に努力する」のは、むしろ公務員の方である。
昨日、安倍晋三は、「改憲の機が熟した」と発言したらしい。
まったく、どこがどのように熟したのだ。
この自民党草案を、徹底的に議論した痕は全くない。
そして、安倍晋三は、憲法を改正したいとは日頃言っているが、どこをどのように改正したいのかを、戦術として全く言わないことにしている。
自民党総裁が議論を尽くしていない以上、「改憲の機が熟した」ことにはならない。
この“憲法擁護義務”の改正案だけをとっても、ツッコミどころ満載なのだ。
もちろん、安倍自民党が改憲のポイントとするのは、国防軍あたりだろう。
でも、現行の憲法で、「自衛のための軍隊を持つことができる」ことも当然である。
では、憲法9条に関する、解釈&理念はどうなっているのか?
憲法記念日らしく、明日の記事で。