選挙活動も20未満は禁止!!!! |
全国の毒舌ファンの皆様おはようございます。Tommy先生です。
ということで、衆議院選挙は史上最低の投票率で終わり、またまた「選挙離れ」がクローズアップしています。
しかしながら、選挙権を持っている人はまだマシです。18歳~20歳までの「未成年」は選挙権がありません。彼らは、政治的な興味があっても、関心が高くても、自分の状況を変えて欲しくても、選挙で意志を表明することはできません。
もし、この総選挙がなければ、選挙権が18歳以上になるという公職選挙法改正案が提出されそうでした。
議席で圧倒的多数をとった政府与党の皆さん、もう怖い者なしでしょうから、ぜひこのようなおかしな法律は修正していただきたい。
日本は、成年の定義を20歳未満としてますが、結婚も18歳、運転免許は18歳、大学は18歳、労働も18歳(実質的に)・・・・と混乱してます。基本的な意味は、「未成年の保護」です。飲酒禁止も喫煙禁止も「保護公益」という法律用語を使って説明しています。しかし、選挙権に関しては「保護公益」などの意味はもはやありません。世界的にも18歳以上に選挙権を与えるのは常識です。
以下が、18歳以上の選挙権規定を持つ国
19歳 - 韓国
20歳 - カメルーン・台湾・チュニジア・ナウル・日本☆・バーレーン・モロッコ・リヒテンシュタイン
21歳 - オマーン・ガボン・クウェート・コートジボワール・サモア・シンガポール・トンガ・パキスタン・フィジー・マレーシア・モルディブ・レバノン
25歳 - アラブ首長国連邦
しかもしかも、
公職選挙法 第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)では、このように、記されていて
「 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。
但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」
この通り
選挙運動もできません。
これは、2重の憲法違反です。国連でも、「子供の権利条約」が発効されており、この条約の理念は「意見表明権」です。20歳未満は、選挙での応援も出来ないのです。
しかもしかも、
この「公職選挙法 第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)」は、昭和52年に、議員立法によって、後から公職選挙法に挿入された条項です。20歳以上に選挙権が与えられたのは当然1945年(昭和20年)ですから、後から、18歳~20歳の選挙活動を禁止するために、「保護公益」などではなく、政治的に作られた条項です。“政治的”という意味は、もちろん学生運動です。学生運動を弾圧するための目的だけに作られた禁止条項です。
したがって、
例えば20歳未満がお酒を飲んだ場合、罰せられるのはお酒を勧めた人であり、未成年者自身には、罰則規定がないのであるが、この公職選挙法第137条の2には、罰則規定が本人にもあります。
『選挙運動をした未成年者は、1年以下の禁錮刑に処する』
とはっきり書かれているのです。
これは、どう見ても可笑しい。今やありえない法律です。(インターネットによる選挙活動が解禁された今、この法律を知らないまま違反してしまう人は多いはずです)
国会議員の皆さん、
「当選した!!!!!!!!」「国会に戻れるーーーーーーぅ」なんてはしゃいでいないで、まず第一に、
この奇っ怪な公職選挙法を改正しなさい。
もう一回いいますが、「公職選挙法 第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)」は、保護公益など全くない明らかな憲法違反(思想良心の自由・表現の自由・職業選択の自由・集会結社言論の自由などの人権)です。
我々、公立高校の教職員は、選挙活動が制限されてます。これは、判りますが このように子供の権利を積極的に応援することは言論的に何ら問題がないだけでなく、むしろ、(知識を教えるという教育以上に、青少年を積極的に育成するという意味では)絶対に必要だと思いますよ。